- 資料請求をしただけなのに、平日の昼も夜も電話が鳴る
- 「検討します」と断ったのに、翌日また同じ会社から着信がある
- 着信拒否をしても、別の番号からかかってくる
営業電話、しつこくて本当にいやですよね。資料請求をしただけなのに何度も鳴り、断ったはずが翌日にまたかかってくる。
断り方で失敗すると、「検討します」の一言で電話が増え、着信拒否をしても別の番号から続くのが典型です。電話が止まるのは、断ったという事実が、相手の記録に残ったときなんですね。
私は地方在住、大家歴13年の現役サラリーマン大家で、3棟38室を運営しています。いま手元に残る税引前キャッシュフローは月30万円で、これを5年間なんとか継続できています。そんな私も、不動産投資を始めたころ、資料請求のあとに毎日のように電話が鳴る時期がありました。
この記事では、電話に出ない仕組みと、出てしまったときの断り方、それでも止まらないときの相談先を解説します。読み終える頃には、次の着信で何をすればよいかが明確になります。
結論から言うと、まず知らない番号には出ない仕組みをつくり、出てしまったら「今後の勧誘はお断りします」の一言と記録で止めにいくのが基本です。「検討します」は断りとして扱われませんので、そこははっきり伝えるのがポイントです。
不動産投資の営業電話が止まらない理由

資料請求やセミナー参加をすると、業者の顧客リストに「購入に関心がある人」として載ります。営業担当者にとって、1戸売れたときの手数料や販売利益は、電話をかける手間よりずっと大きくなるからです。
担当者は、会社から「アポを取れ」「契約を取れ」と求められています。断っても電話が続くのは、あなたの断り方が悪いからではなく、担当者にとっては電話をかけまくることが仕事だからです。
着信のたびに気が重くなりますよね。ただ、断ることに後ろめたさは要りません。悪いのは、あなたではないのですから。
「検討します」は、断りとして扱われない
営業の現場では、はっきり断られるまで、相手は見込み客のままです。「検討します」「いまは忙しくて」は、あとでかけ直してよいという合図として受け取られる可能性高いです(担当者にもよりますが)。
断ったと認識されるのは、「不要です」「今後の連絡もお断りします」のように、意思をはっきり伝えられたときです。新築ワンルームの営業が執拗な仕組みは、新築ワンルーム投資が儲からない3つの理由で詳しく書いています。
まず、電話に出ない仕組みをつくる

いちばん楽な対策は、そもそも電話に出ないことです。知らない番号には出ません。折り返しもしません。
仕組みにしておけば、着信のたびに消耗しなくて済みます。設定は、数分で終わります。
スマホの設定で、知らない番号を鳴らさない
- iPhone:「設定」→「電話」→「不明な発信者を消音」をオンにします(iOS 18以降は「不明な発信者をスクリーニング」の「消音」)。連絡先にない番号は鳴らずに留守番電話へ回り、履歴には残ります。
- 番号ごとの着信拒否:かかってきた番号を、履歴から着信拒否に設定します。
- 携帯会社のサービス:ドコモの「迷惑電話ストップサービス」は無料です。auの「迷惑電話撃退サービス」とソフトバンクの「迷惑電話ブロック」は、月額100円ほどのオプションです(プランによっては追加料金なし。2026年9月時点)。
「不明な発信者を消音」をオンにすると、予約した店や役所からの連絡も、鳴らずに留守番電話へ回ります。大事な連絡先は、先に連絡先へ登録しておきます。
出ないだけでは、電話は止まらない
着信拒否をしても、業者は番号を変えたり、担当者を替えたりしてかけ直します。顧客リストに残っているかぎり、電話は続きます。出ない仕組みは、着信で消耗しないための対策です。
電話を止めるには、断ったという記録を相手に残す必要があります。出ないだけでは、止まりません。
しかも、出るしかない場面もあります。資料請求の直後、契約の手続きが進んでいるとき、仕事用の番号にかかってきたときです。そこで、次の断り方を使います。
出てしまったときの断り方(覚えるのは1文だけ)

電話に出てしまったら、覚えるのはこの1文だけです。法律の名前は不要です。
「今後の勧誘はお断りします。連絡もやめてください」
この一言が効くのは、宅地建物取引業者が、契約しない意思を示した相手に勧誘を続けることを禁じられているからです。「勧誘を引き続き受けることを希望しない」という意思も含まれます。根拠は、宅地建物取引業法47条の2第3項と、同法施行規則16条の11第1号ニです。
この一言が、断りの記録です。このあとに勧誘を続ければ、業者は法令違反の状態になり、免許を出した行政から指導や処分を受けるおそれがあります。続ける側のリスクは大きいです。
「そこまで強く断って大丈夫か」と思った方もいるはずです。問題ありません。契約しない意思を伝えるのは消費者の当然の権利で、伝えられた業者には、勧誘をやめる義務があります。
この断り方が使えるのは、相手が宅建業者の場合です。新築ワンルームの販売会社は、売主として宅建業者になっているのがふつうです。
もう一言足す:「録音しています」
自分が当事者の通話を録音するのは、一般に違法ではありません。「この通話は録音しています」と添えると、担当者は、自分の発言が証拠として残る前提で話すことになります。
録音は、断ったあとに電話が続いたときの証拠です。日時・会社名・担当者名とあわせて残しておくと、行政への申告に使えます。記録が、次の手段の材料です。

電話を切る前に、日時と会社名だけメモしておいてください。あとで行政に申告するとき、その記録が役に立ちます。
電話で言いにくいなら、メールで断る
メールで断る方法もあります。電話だと言葉に詰まってしまう方向けです。次の文は、コピーしてそのまま使えます。
件名:勧誘のお断り
本文:今後の勧誘はお断りします。電話・メール・訪問を含め、連絡は不要です。私の個人情報は、リストから削除してください。
メールは、記録が残ります。送った日時と本文は、保存しておきます。条文は、意思を表示する方法を限っていません。
契約を迫られたら:「第三者に見てもらっています」
強引な営業ほど、その場で決めさせようとするのが特徴です。そこで、次のように伝えます。
「いま、この物件の収支を第三者の専門家に見てもらっています。結果が出るまで、契約の話は保留にします」
なんとなく不安では、相手に付け入られるだけです。「専門家の結果を待つ」は事実に基づく理由です。即決を、止められます。
第三者に見てもらっていると告げるなら、実際に見てもらってからにするのが条件です。事実でない話は、見抜かれた時点でこちらの信用が落ちます。
見てもらう先の1つが、「みんなのワンルーム投資」です。元・大手の新築ワンルーム販売会社の出身で、宅建士・FPの資格を持つ人が運営する、不動産投資のセカンドオピニオンサービスです(運営元のサイトの表記による)。
提案されている物件の名前・価格・家賃を入れると、相場より割高かどうかを診断するアプリがあります。Zoomで約30分の無料面談もあります。
売る側ではない立場で、価格と収支を見てくれる窓口です。
※面談は無料で、Zoomで約30分です。ワンルーム投資の提案が対象で、運営元は「売り込みなし」「無理な営業・勧誘は一切しません」としています。
断り文句テンプレート5選(コピペで使える)

いざ電話が来ると、言葉に詰まって「では来週もう一度」などと流されてしまいがちですよね。次のフレーズをスマホのメモに保存して、着信があったら見ながら読み上げます。全部を覚える必要はありません。
A:初めて断るとき
「今後の勧誘はお断りします。連絡もやめてください。リストから削除してください」
「検討できない」ではなく、「お断りします」と言い切ります。いまは無理では、状況が変われば検討する、と読まれるからです。
B:何度も電話が来るとき
「以前もお断りしました。再度の勧誘は宅地建物取引業法に反します。この通話は録音しています。連絡は不要です」
法令と録音の2つを同時に出して、続けるリスクを相手に意識させます。感情的にならず、淡々と。それがコツです。
C:契約を迫られているとき
「この計画の収支を、専門家に見てもらいました。収支が合わないため、契約は白紙に戻します。連絡も不要です」
専門家に見てもらったあとに使い、説明は聞かずに「説明は不要です」と繰り返します。
D:担当者が変わって連絡が来たとき
「以前、別の担当の方にもお断りしました。御社からの連絡は、すべてお断りしています。会社として対応してください」
要点は「会社として」です。担当者個人との交渉ではなく、会社への申し入れに変わります。
E:それでも止まらないとき
「宅地建物取引業法に基づき、勧誘をお断りします。これ以上続く場合は、会社名と担当者名を記録して、免許を出した行政に申告します」
言い切ったら、切ります。相手の言葉を待つ必要はありません。
それでも電話が止まらないときの3つの手段

ここまでやっても止まらないと、本当に困りますよね。そんなときは、行政や相談窓口に頼ります。使えるのは、次の3つです。
①免許を出した行政に申告する
宅建業者を監督するのは、免許を出した行政です。免許番号は、業者のWebサイトや名刺に書かれています。申告先は、免許番号で分かります。
「〇〇都知事(3)第△△△△号」のように都道府県知事の免許なら、その都道府県の宅建業の担当課が窓口です。国土交通大臣の免許なら、国土交通省の地方整備局に申告します。
控えるのは4つです。電話がかかってきた日時、会社名、担当者名、断ったあとに続いた回数を伝えます。
②消費生活センターに相談する
消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターにつながり、不動産投資の勧誘トラブルも相談できます。相談自体は無料です。相談したという事実は、そのまま担当者に伝えて使えます。
③個人情報の利用停止・消去を請求する
個人情報保護法35条で、自分の保有個人データの利用停止や消去を請求できます。請求できるのは、法律に違反して取り扱われているときのほか、業者が利用する必要がなくなった場合や、自分の権利や正当な利益が害されるおそれがある場合です。
電話口で「個人情報保護法35条に基づき、私の個人データの利用停止と消去を請求します」と伝えます。続けて、記録が残るメールか書面でも送ります。請求のあとも続くなら、個人情報保護委員会の相談窓口が次の連絡先です。
「特定商取引法に基づき」と伝えるのは避けます。宅建業者が行う宅地建物の販売は、特定商取引法の電話勧誘販売の規制が適用されません(26条1項8号ロ)。根拠を間違えると、「分かっていない客」と見られて、断りの説得力が下がります。
これから電話を増やさないために、資料請求・セミナー参加・名刺交換のたびに「営業電話は不要です」と伝え、そのやりとりを保存します。
電話で売り込まれる物件と、自分で探した物件を分けて考える

電話で売り込まれる物件は、業者が売りたい物件です。売りたい理由は、業者に利益が残ることにあります。あなたの利益は、その次です。
電話をかけなくても売れる物件に、電話営業は要りません。電話で熱心に勧められる物件ほど、確認が必要です。価格と収支は、自分で確かめます。
業者が示す表面利回りと、実際に手元に残る実質利回りは別です。計算式は、不動産投資のセカンドオピニオンとは?で書いています。
不動産投資の営業電話に関するQ&A

- Q電話に出ない・着信拒否をするだけでは、止まりませんか?
- A
止まらないことが多いです。着信拒否をしても、業者は番号や担当者を替えてかけ直します。顧客リストに残っているかぎり、電話は続きます。
出ない仕組みで消耗を減らしつつ、一度は「今後の勧誘はお断りします」と伝えて、記録を残すことが大切です。電話で言いにくいなら、メールでかまいません。
- Q着信拒否をしても、別の番号からかかってきます。法的に問題はないのでしょうか?
- A
断ったあとに別の番号から勧誘が続くなら、宅建業法施行規則16条の11第1号ニが禁じる勧誘の継続にあたる可能性があります。
「今後の連絡は不要です」と伝えたあとも続く電話は、通話日時・会社名・担当者名を記録して、免許を出した行政に申告します。
- Q担当者が感じのよい人で、強く断れません。どう考えればよいですか?
- A
担当者が感じよく話すのは、営業の訓練を受けているからです。親しみやすさと、物件の収支は別の話です。
罪悪感は、判断を鈍らせます。収支の合わない物件を買うリスクが上がります。断ることは、正当な権利です。
- Q一度資料請求してしまいました。個人情報を消してもらうことはできますか?
- A
請求できます。個人情報保護法35条にもとづく利用停止・消去の請求で、業者が利用する必要がなくなった場合や、自分の権利や正当な利益が害されるおそれがある場合が対象です。
電話口で伝えたあと、メールか書面でも送ります。請求のあとも連絡が続くときは、個人情報保護委員会の相談窓口に連絡します。
まとめ:出ない仕組みと、短い一言で止める

我慢では止まりません。知らない番号には出ない仕組みをつくり、出てしまったら短い一言で断って記録を残します。それでも止まらなければ、行政や相談窓口に頼ります。
この記事で使った道具は3つです。スマホの迷惑電話設定、断りの1文とメールの文例、止まらないときの3つの窓口です。免許番号を見れば、申告先の行政も分かります。
- まず、スマホの設定で知らない番号を鳴らさない
- 出てしまったら、「今後の勧誘はお断りします。連絡もやめてください」と伝える
- 止まらないときは、記録を持って行政・消費生活センター・個人情報の請求へ進む
次の一歩は、今日のうちに、スマホで「不明な発信者を消音」をオンにし、断りの1文をメモに保存することです。すでに契約を迫られている提案資料があるなら、断る前に、収支を第三者に確認してもらいます。
※面談は無料で、Zoomで約30分です。ワンルーム投資の提案が対象で、運営元は「売り込みなし」「無理な営業・勧誘は一切しません」としています。
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