「まさか自分の物件が、こんなことになるとは思っていなかった」
不動産投資をしていれば、誰もが一度は耳にする「ゴミ屋敷」という言葉。しかしほとんどの大家さんは、それが「他人事」だと思っています。入居審査をしっかりやっているから大丈夫。管理会社に任せているから問題ない。そんなふうに。
ところが現実は、違います。
管理会社が現場へ駆けつけると、貸室内はコンビニのゴミ袋が天井に届くまで積み上げられ、浴槽の水は腐り、食べかけの弁当に小バエが群がり、フローリングまで腐食していた——そんな事態が、全国の賃貸物件で日常的に起きているのです。外観で判断できるゴミ屋敷の数千倍もの「隠れゴミ貸室」が存在しているともいわれており、賃貸管理事業者にとってゴミ屋敷問題はいつ自社の管理物件で発生しても不思議ではない現象です。
問題はゴミだけではありません。退去後、清掃・害虫駆除・床の腐食修繕……費用の見積もりを見た瞬間、多くの大家さんは絶句します。敷金をはるかに超える金額が、そこに並んでいるからです。
では、その「敷金の穴」を誰がどうやって埋めるのか。入居者本人と連絡が取れなければ、連帯保証人への請求という道が残されています。しかし、「関係ない」と突っぱねられたら? 「払えない」と言われたら?
この記事では、ゴミ屋敷の実態費用から、連帯保証人への正しい請求手順、法的手続きまでを一気通貫で解説します。「なってから慌てる」ではなく、「なる前に仕組みを知っておく」ことが、サラリーマン大家として生き残るための最低限の武装です。
退去立会いでドアが開かない——ゴミ屋敷入居者の実態

ゴミ屋敷はある日突然「発覚」する
ゴミ屋敷入居者の恐ろしさは、「発覚するまで気づけない」という点にあります。
職歴や収入面に問題がなく、一見すると普通の人に見えるため、管理会社は隣人からのクレームが入るまで、貸室がゴミ屋敷化していることに気づかないという状況が生まれています。 Theredocs
きっかけは決まってこうです——「〇〇号室から異臭がします」「廊下にゴミが溢れているのですが」。他の入居者からのクレームが管理会社に届いて初めて、大家さんはその事実を知ることになります。
重要なのは、このタイミングでもまだ、室内のゴミを「大家側が勝手に捨てる」ことは法律上できないという点です。
ゴミのように見えても入居者にはそれらの所有権があるため、勝手に処分してしまうことは「所有権の侵害」にあたり、相手に非があったとしても自分が不法行為でやり返すことは「自力救済」として民法で禁止されています。つまり、たとえゴミの山が天井に届いていても、入居者の同意なく処分すれば、大家側が法的リスクを負う立場に逆転するのです。
内容証明から立会い設定へ——最初のアプローチ
発覚したら、まず動くべき順序があります。
①口頭・電話による改善要求(証拠を残す) ②書面(内容証明郵便)による清掃・改善の催告 ③期限内に改善なければ契約解除の意思表示
内容証明は誰が誰宛に郵便を送付したかを証明するもので、「受け取っていない」「届いていない」を防止するためのものです。後述する裁判で必要な書類となるため、オーナー側は裁判を見越して内容証明郵便を送付します。
この書面を送る段階で、多くの入居者は動き始めます。しかし残念ながら、借主がゴミの片付けに対して前向きな姿勢を示している段階では、信頼関係の破壊を裁判官に認めてもらえない可能性が高く、焦れて強制的に動くと逆効果になります。証拠を積み重ねながら、粛々と法的プロセスを進めることが肝心です。
清掃費はいくらかかるのか——ゴミ屋敷の全費用内訳

「まあ10万円くらいで済むだろう」は甘すぎる見通し
ゴミ屋敷の清掃費について、多くの大家さんが最初に持つ感覚は「敷金の範囲内で何とかなるだろう」というものです。この見通しが、後に深刻なダメージをもたらします。
実態はこうです。
部屋の状態やゴミの量によっても料金が大きく異なります。害虫が発生していたり、カビがあったりする場合は特殊清掃が必要で、それに伴いオプションとして追加料金が発生したり、人数確保で費用が高くなったりします。
間取り別の費用相場の目安は以下の通りです。
| 間取り | ゴミ撤去費用(目安) |
|---|---|
| 1R・1K | 4万円〜(ゴミ量・状態により大幅変動) |
| 2LDK | 13万円〜25万円 |
| 3LDK | 18万円〜35万円 |
| 4LDK以上 | 22万円〜(悪条件では50万円超) |
ただしこれはあくまで「ゴミ撤去のみ」の費用です。ここに以下が積み重なります。
・ハウスクリーニング費用(基本清掃) ・害虫駆除・殺菌処理費用 ・消臭・脱臭工事費用 ・床材・壁紙の張り替え(腐食・損傷がある場合) ・設備修繕費用
特にゴミ屋敷状態で長期間掃除をしていない場合、浴室のカビやトイレの汚れ、部屋に染みついた臭いの除去を行うためにクリーニングや消臭作業費がかかり、ゴミを放置している場合はさらに撤去・処分代金を請求されることも覚悟しなければなりません。
ゴミ屋敷の原状回復には、場合によっては100万円を超える金額が必要な場合もあります。
敷金との「穴」がそのままオーナーの損失になる
多くのアパートで設定される敷金は、家賃の1〜2ヶ月分が相場です。たとえば家賃6万円の物件であれば、敷金12万円。しかしゴミ屋敷の清掃・修繕費用が50万〜100万円に達するケースでは、38万円〜88万円が回収できなければオーナーの丸損になります。
「敷金の穴」は、入居者本人が支払えない・連絡がつかないケースでは、連帯保証人への請求が唯一の回収手段となります。
敷金で足りない修繕費——連帯保証人への請求と法的対応の全手順

原状回復費用は「入居者の過失」として全額請求できるか
まず法律上の根拠を押さえておきましょう。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による劣化や経年変化は大家負担とされる一方、入居者の故意・過失による損傷や特別な使用による損耗については入居者負担となります。ゴミ屋敷の場合、過度の汚損や破損が認められることが多いため修繕費用を入居者に請求できる可能性が高く、ゴミの堆積による床の損傷、壁紙の著しい汚れや剥がれ、設備機器の破損などは通常の使用の範囲を超えていると判断される可能性が高いです。
ただし注意点があります。ゴミ屋敷の場合、損傷のほとんどが借主の過失によるものですが、クロスや畳床など設備によって耐用年数を考慮した金額になるため、入居期間が長い借主だった場合は請求できる金額が必然的に安くなります。
長期入居者のゴミ屋敷は特に要注意です。「全部請求できる」と思って業者見積もりを突きつけても、法律上は減価償却後の金額しか認められない項目があることを理解しておきましょう。
STEP1|まず「費用明細と写真」で証拠を固める
請求の大前提は、証拠の完備です。
退去後の現場は必ず写真・動画で記録してください。ゴミの堆積状況、床の腐食・変色、害虫の痕跡、設備の損傷——これらを撮影し、日時スタンプ入りで保存します。
入居時と退去時の写真は最も重要な証拠資料となります。請求内容に疑問がある箇所については、複数のリフォーム会社から見積もりを取得し、相場との比較材料として提示することも効果的です。
清掃業者・修繕業者には、項目別の明細見積もりを出してもらいましょう。「一式〇〇万円」では交渉・裁判時に弱くなります。
STEP2|内容証明郵便で費用請求を正式通知する
証拠が揃ったら、入居者本人と連帯保証人の双方に内容証明郵便(配達証明付き)で費用請求を送付します。
記載すべき内容は以下の通りです。
- 退去後の部屋の状況(ゴミ量・損傷箇所)の概要
- 清掃・修繕費用の総額と内訳
- 敷金との相殺後、追加請求する金額
- 支払い期限(通常は2週間〜1ヶ月以内)
- 期限内未払いの場合は法的手続きに移行する旨
STEP3|連帯保証人への請求——「知らなかった」は通用しない
「自分は保証人にはなったが、ゴミ屋敷にしたのは本人だ。自分には関係ない」——このような反論を連帯保証人にされることがあります。しかしこれは法律上、まったく通用しません。
連帯保証人は借主と同等の債務を負う立場であるため、単なる保証人とは異なり、連帯保証人には「催告の抗弁権」も「検索の抗弁権」も認められていません。つまり連帯保証人は借主への催告なしにいきなり請求されても支払いに応じなければならず、借主本人に差し押さえ可能な財産がある場合でも支払いに応じなければならない立場です。
連帯保証人は借主が支払不能・失踪・応答なしといった状況に陥っている場合でも、速やかに請求することができます。ただし請求にあたっては金額の妥当性も問われるため、適正な範囲に収めるよう注意が必要です。
STEP4|支払拒否・音信不通なら少額訴訟・支払督促へ
内容証明を送付しても支払いがない場合、次の法的手段に移ります。
【選択肢A】支払督促(簡易裁判所) 申立費用が安く、書類手続きのみで完結するため、弁護士不要で自分でも行えます。相手が異議を申し立てなければ強制執行が可能になります。
【選択肢B】少額訴訟(請求額が60万円以下の場合) 1日で判決が出る迅速な手続きです。弁護士に依頼しなくても本人申立が可能で、費用対効果が高い手段です。
【選択肢C】通常訴訟(請求額が60万円超の場合) 金額が大きい場合は通常訴訟が必要です。弁護士への依頼を検討しましょう。
被告(借主・連帯保証人)が裁判所に出頭してきた場合は、話し合いによって解決に至ることもあり、その際には判決と同様の強制力を持つ和解調書が作成されます。この和解調書の内容に従わなかったときは改めて訴訟を提起することなく強制執行が可能です。
家賃滞納とゴミ屋敷がセットで発生するケースは珍しくありません。そのような「複合トラブル」での強制退去・費用回収の流れを詳しく知りたい方は、以下の記事で全手順を解説しています。督促状の書き方から裁判所の手続きまで、実務レベルで押さえておいてください。
【内部リンク挿入:ID20「家賃滞納強制退去期間」】
ゴミ屋敷を「見逃さない」ための予防策——外観チェックと定期巡回の仕組み化

ゴミ屋敷は「管理の怠慢」が生む人災である
ここまで読んで、こう思った方もいるかもしれません。「入居審査をしっかりやっていれば防げるんじゃないか」と。
残念ながら、そう単純ではありません。
職歴や収入面に問題がなく、一見すると普通の人に見えるため、隣人からのクレームが入るまで貸室がゴミ屋敷化していることに気づかないという状況が生まれています。外出時の身なりが整っており、家賃も滞納なく払い続けながら、室内では天井までゴミを積み上げている入居者が実在するのです。
つまりゴミ屋敷は「審査で弾く」だけでは防げない。「定期的に気づく仕組み」を作れるかどうかが、被害の深刻さを左右します。
ゴミ屋敷は早期発見するほど被害が小さい。逆に発見が遅れるほど、清掃費・修繕費・空室期間が雪だるま式に膨らんでいきます。
年1回の「外観チェック」をスケジュールに組み込む理由
室内のゴミ屋敷は直接確認できなくても、外から読み取れるサインが必ずあります。
チェックすべき外観のポイントは以下の通りです。
・郵便受けが手紙や広告でパンパンになっていないか ・ベランダにゴミや雑物が溢れていないか ・窓の結露・カビが外から確認できないか ・共用廊下に本人の荷物が置き出されていないか ・玄関ドア付近に異臭がしないか(隣室入居者からの情報)
物件の点検(共用部分に物が放置されていないか、郵便箱があふれていないかなど)を定期的に行うことがゴミ屋敷トラブルの回避につながります。 郵便受けの状態は特に重要なサインです。ゴミが捨てられなくなった入居者は、外との接点も絶ちがちになります。
ゴミ屋敷化を防ぐためには年2回程度の定期検査を行うことが推奨されますが、頻度が高すぎると入居者のプライバシー侵害と受け取られる可能性があるため、事前に入居者に通知し了承を得ることが重要です。
遠隔管理をしているサラリーマン大家にとって、自分が現地へ足を運ぶことは容易ではありません。だからこそ、管理会社への「外観チェック報告」の定期依頼を委託契約の中に明文化しておくことが不可欠です。
遠隔管理でも機能する「管理会社への定期報告指示」の設計
管理会社に外観チェックを任せる場合、「何となく見てきてください」では機能しません。以下のように、報告項目・頻度・フォーマットを具体的に指定することが重要です。
【管理会社への定期報告指示の設計例】
- 報告頻度:年2回(春・秋)+クレーム発生時は即報告
- 報告内容:①各戸ベランダ・窓の外観写真、②郵便受けの状態、③共用廊下の物品放置有無、④異臭・害虫の有無
- 報告フォーマット:写真付きレポート(LINEまたはメール)
- 異常発見時のアクション:大家への即時連絡→書面による入居者への注意喚起→改善確認の報告
管理会社がこの報告に「積極的に対応してくれるか」「こちらの指示を聞いてくれるか」は、管理会社の質そのものを測るバロメーターでもあります。
実は、遠隔物件38部屋を抱えながら現地に頻繁に行けない私が最も重視しているのが、管理会社を「たのむ業者」から「事業パートナー」へと転換できるかどうかです。その具体的な方法と、管理会社との正しい関係構築については、以下の記事で詳しく解説しています。
【内部リンク挿入:ID38「遠隔大家管理術」】
「ゴミ屋敷特約」を契約書に盛り込む——抑止力と証拠の両立
事後の費用回収をスムーズにするために、入居時の契約書に「ゴミ屋敷特約」を盛り込むことが有効です。
「部屋がゴミ屋敷化した場合の原状回復費用は入居者が負担する」「ゴミ屋敷化したら強制的に契約を解除できる」などといった内容を明記しておくことで、ゴミ屋敷化の抑止力になりますし、万が一訴訟になった時もオーナーに有利に働きます。
さらに退去時の残置物処分についても、以下のような特約文言を重要事項説明で読み合わせることで、後の交渉を圧倒的に有利にできます。
「入居者は退去時には必ず粗大ゴミを適切に処分し退去すること。退去後○○日以内の期間を以て処分をしない場合は、借主又は連帯保証人に連絡し処分する。もしくは貸主が処分し、その費用を実費で借主が負担することをあらかじめ了承することとする」などの一文を設けておき、重要事項説明の際に説明し了承をとっておくことも有効です。
契約書は「万が一」のための保険証券です。特約を入れることで、入居者への心理的抑止力になるだけでなく、いざ訴訟になったときの最強の証拠書類になります。
入居審査で「ゴミ屋敷リスク」を見極める目を持つ
完全には防げないとはいえ、入居審査の段階で一定のリスク判断は可能です。
「ゴミ屋敷になりそうな人」を見極めるのは簡単ではありませんが、特に態度が悪く連絡のつながりにくい人は、万が一ゴミ屋敷トラブルに発展した際に交渉がうまくできず問題が深刻化するおそれもあります。
内見時・申込時に大家・管理会社が注目すべき観察ポイントは以下の通りです。
・連絡への返信スピードと態度(無断放置・横柄な対応は要注意) ・内見時の身だしなみや持ち物(極端な乱れは室内環境のリスクサイン) ・緊急連絡先・連帯保証人の実在確認(繋がるか、関係性は良好か) ・前職・転居理由の一貫性(説明が曖昧・転居頻度が高い)
情けをかけても悪い結果になることが多いので、毅然と対応することが重要です。賃貸経営はあくまでも事業です。ゴミ屋敷問題により収益性が大きく落ち込むことのないよう、ビジネスとして取り組む姿勢が必要とされます。
不動産投資は「事業」です。情に流されない審査基準を持つこと——これは不動産経営の基本哲学であり、ゴミ屋敷リスクに限らず、管理会社の選定基準においても同じことが言えます。
「管理会社は選んだら終わり」ではなく、「合わなければ変える」判断力こそが長期生存の鍵です。管理会社の見直し基準と変更の実務手順については、以下の記事で詳しく解説しています。
【内部リンク挿入:ID16「管理会社変更手順不動産」】
よくある質問——ゴミ屋敷の清掃費用・請求に関するQ&A

- Qゴミ屋敷の清掃費用は、全額入居者に請求できますか?
- A
請求できる範囲と、できない範囲があります。ゴミの堆積による床の腐食・壁紙の著しい汚損・害虫駆除費用など、入居者の故意・過失による損耗は全額請求が可能です。一方、経年劣化による自然な壁紙の変色や設備の老朽化分は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、耐用年数を考慮した減価償却後の金額しか請求できません。入居期間が長いほど請求できる金額が減る構造になっているため、「全部請求できる」と思い込んだまま強気に出ると、後の交渉・訴訟で足元を見られます。項目別の明細見積もりを揃えた上で、回収可能な金額を冷静に試算することが先決です。
- Q入居者と連絡が取れない場合、連帯保証人に直接請求してよいですか?
- A
はい、法律上は問題ありません。連帯保証人は借主と同等の債務を負う立場であり、借主本人への催告なしに連帯保証人へ直接請求することができます。「自分は保証人になっただけで、ゴミ屋敷は関係ない」という主張は法的には一切通用しません。ただし、請求額の妥当性と証拠の完備が大前提です。写真・動画・業者の項目別見積もりが揃っていない状態で請求しても、「金額が不当だ」と反論されれば交渉が長引きます。内容証明郵便(配達証明付き)で費用明細とともに正式通知するところから始めましょう。
- Q少額訴訟と支払督促、どちらを選べばよいですか?
- A
請求額と相手の状況によって判断します。請求額が60万円以下で、相手が「払う気はあるが払えない」というケースなら少額訴訟が有効です。原則1日で判決が出るため、時間を無駄にしません。一方、相手が完全に音信不通・逃げている場合は支払督促が手軽です。裁判所への書類申立のみで完結し、相手が2週間以内に異議を申し立てなければ強制執行が可能になります。請求額が60万円を超える場合は通常訴訟になりますが、その場合は弁護士への依頼を検討してください。いずれにせよ、法的手続きに入る前に「内容証明による正式請求」を必ず先行させることが鉄則です。この記録が裁判における最重要証拠となります。
まとめ——ゴミ屋敷は「管理の怠慢」が生む人災。今日から外観チェックを始めよう

この記事でお伝えしてきたことを、最後に整理します。
ゴミ屋敷は「自分には関係ない」では済まない、現実の経営リスクです。外観上まったく問題のない入居者が、室内で天井までゴミを積み上げているケースが全国で日常的に起きています。そして発覚したとき、あなたの手元に残るのは敷金をはるかに超える清掃・修繕費用の請求書です。
この記事の結論を三点に絞ると、こうなります。
① 費用は「敷金で収まる」と思うな ゴミ屋敷の清掃・害虫駆除・床腐食修繕を合計すれば、軽く敷金の数倍に達します。最悪のケースでは100万円超。その「穴」の回収手段を、事前に理解しておくことが必要です。
② 連帯保証人への請求は「証拠」と「手順」が命 内容証明→費用明細の正式通知→支払督促または少額訴訟——このプロセスを踏まずに感情的に動いても、回収できません。冷静に、順序通りに進めることが唯一の正解です。
③ 予防は「定期巡回の仕組み化」と「契約書の特約」の二本柱 年1〜2回の外観チェックを管理会社への指示として明文化し、入居時の契約書にゴミ屋敷特約を盛り込む。この二つを今日からでも始めることが、将来の損失を最小化します。
不動産投資は「不労所得」ではありません。入居者管理・費用回収・法的対応——すべて、事業として主体的に動ける大家だけが長期で生き残れます。
私がこのブログで発信しているのは、きれいごとのない「事業としての不動産経営」の実務です。そして、ブログでは書けない「自分の物件の売り時・出口判断の具体的な基準」や「管理会社との交渉で実際に使っているトークスクリプト」は、LINEオープンチャットのメンバー限定で公開しています。
記事を読んで「もっと深く知りたい」と感じた方は、ぜひ以下からご参加ください。参加は無料です。
▶︎【LINE登録はこちら】サラリーマン不動産事業ラボ・オープンチャット


コメント