「リフォーム代は全部経費に落とせばいいんでしょ?」
不動産投資をはじめたばかりの頃、私もそう思っていました。工事の請求書が来たら、そのまま税理士に渡して経費処理。まさかそれが税務調査で「否認」されて、追徴税を請求される原因になるとは、考えもしませんでした。
実際、私はこれまで13年・38部屋の運営の中で、数百万円規模の修繕工事を何度も経験しています。最初の物件ではユニットバスをセパレートに変える工事で60万円。甲府のマンションでは水道タンクの全交換で200万円。松本のアパートでも水タンクの緊急修繕で150万円——。
正直に言います。当時の私は「修繕費」と「資本的支出」という言葉の違いをまったく理解していませんでした。工事をして、請求書が来て、それを経費にする。それだけです。でも今思えば、この無知は税務上の大きなリスクを抱えていたということになります。
リフォーム・修繕にかかった費用を「すべて修繕費(経費)」として申告するのは、場合によっては誤りです。税務調査が入った際に否認されると、過去にさかのぼって追徴課税が発生します。
でも安心してください。この記事では、国税庁が定めたフローチャートに沿って「3つの分岐」で判定する方法を、私自身の実体験の工事例を使いながら、専門用語なしで解説します。これを読めば「どの工事が修繕費でどれが資本的支出か」が、スッキリと整理されます。
そもそも「修繕費」と「資本的支出」って何が違うの?

まず、この2つの言葉の意味から整理しましょう。難しく考える必要はありません。一言で言えば、こういうことです。
修繕費=「元に戻す」ための費用 / 資本的支出=「より良くする」ための費用
これだけです。
たとえば、壊れた給湯器を同じグレードのものに交換した場合は「元に戻した」だけなので修繕費です。しかし、壊れた給湯器を機会に「この際、最新の省エネ型高機能給湯器に替えよう」となれば、それは「より良くした」になるので資本的支出の扱いになります。
| 区分 | 意味 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| 修繕費 | 元の状態に戻すための費用 | 全額その年の経費にできる |
| 資本的支出 | 価値や機能を向上させる費用 | 複数年に分けて減価償却する |
ここで重要なのは、修繕費はその年に全額経費として落とせるのに対し、資本的支出は一度に全額経費にはできないという点です。建物の価値を高めた支出は「資産の取得」とみなされ、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費化(減価償却)していくルールになっています。
つまり、税務上は「修繕費」として申告したほうが、その年の節税効果が大きいわけです。だからこそ、大家さんは修繕費として落としたがる。でも、それが行き過ぎると税務署に「それは修繕費じゃないですよね?」と指摘されることになります。
私の実体験で考えてみると……
私が最初に購入した鳥取の物件で行ったユニットバスのセパレート化(60万円)。これは今の私の知識で考えると、資本的支出にあたります。なぜなら、ユニットバスはまだ壊れていませんでした。でも「今どきセパレートじゃないと入居がつかない」という業者の言葉に従い、機能を向上させる工事をしたわけです。これは「元に戻した」ではなく「より良くした」に該当します。
一方、甲府のマンションで頻発したインターホンの故障・換気扇の交換・トイレの漏電修理などは、壊れたものを同等品で直しているので修繕費の典型例です。
同じ「修繕っぽい工事」でも、税務上の扱いはまったく異なる。ここを知っているかどうかで、申告のリスクが大きく変わってきます。
国税庁フローチャートで理解する「3つの分岐」判定法
【画像生成指示:フローチャートの分岐を矢印で示した図解を描いた、青と白を基調とする清潔感のあるビジネス風イラスト】
国税庁は、修繕費と資本的支出の判断基準を公式に示しています。難しく見えますが、実は3つの分岐で考えればほとんどのケースは判断できます。順番に見ていきましょう。
分岐①「支出金額は20万円未満か?」——ここで9割は決まる
最初の分岐は金額です。
支出した金額が20万円未満であれば、問答無用で修繕費として計上できます。
これが、よく言われる「20万円の基準」です。国税庁の通達(法人税基本通達7-8-3)でも明確に定められており、20万円未満の少額修繕については、修繕費として一括経費計上することが認められています。
たとえば——
- インターホンの交換:3〜8万円 → 修繕費OK
- 給湯器の交換(同グレード):10〜15万円 → 修繕費OK
- 部屋のクロス張替え:5〜10万円 → 修繕費OK
甲府のマンションで私が毎回対応していた「インターホン・換気扇・トイレ修理」などは、1件あたりの金額が20万円を超えることはほぼありませんでした。これらは修繕費として処理して問題ありません。
ただし注意が必要なのは「一体の工事を意図的に分割して20万円未満に抑える」行為です。これは税務調査で問題視されます。同時期・同工事の複数見積もりを合算して判断されることがあります。
分岐②「3年以内の周期的な修繕か?」——定期メンテは強い味方
20万円以上の工事であっても、「おおむね3年以内の周期で行われる定期的なメンテナンス」であれば修繕費として認められます。
たとえば——
- 外壁の定期的な塗装(3年ごと)
- 屋上防水の定期補修(2〜3年ごと)
- 排水管の定期洗浄・補修
ポイントは「定期的にやっていることの記録がある」かどうかです。過去に同じ工事をした履歴があり、それが周期的に行われていることが証明できれば、金額が20万円を超えていても修繕費として主張できます。
これは、管理会社とのやり取りの記録や、過去の修繕履歴をきちんと保管しておくことが重要になる理由のひとつです。
分岐③「原状回復か?価値向上か?」——最後の判断軸
上記2つの分岐に当てはまらない場合、最終的な判断は「その工事が、建物の価値や機能を高めるものかどうか」です。
これが一番難しく、グレーゾーンが多い領域です。判断の目安としては——
修繕費(原状回復)の例:
- 台風で壊れた窓ガラスを同じ仕様のガラスに交換
- 老朽化した給水管を同素材の管に取り替え
- 退去後のクロス・床の張替え(同グレード)
資本的支出(価値向上)の例:
- ユニットバスをセパレートのシャワーユニットに変更(私の鳥取物件がまさにこれ)
- 窓を一般ガラスから二重サッシ・防音ガラスに変更(これも私の初物件でやりました)
- 在来工法の浴室をシステムバスルームに変更
- 間取りを変更するリフォーム
この最終判断が特に重要なのは、大規模リフォームのときです。
たとえば、松本の物件で発生した水道タンクの緊急修繕(150万円)。これは亀裂が入ったタンクを修理しようとしたものの、「保証できない」と言われてタンクを丸ごと交換することになりました。この場合、「壊れたから同等品に交換した」という経緯が明確なので修繕費として主張できる可能性が高いです。一方、甲府の水タンク全交換(200万円)も同様の状況でしたが、金額が大きいため、税務上は資本的支出とみなされるリスクもゼロではありません。
このように、同じような工事でも金額・状況・目的によって判断が変わります。迷ったときの判断軸はただひとつ——「価値を高めたのか、元に戻しただけなのか」、この1点です。
大家が実際に迷う工事TOP5——判定結果一覧
【画像生成指示:工事の種類と判定結果を一覧表で示したイメージを描いた、青と白を基調とする清潔感のあるビジネス風イラスト】
ここで、大家さんがよく迷う工事を5つ取り上げて、判定結果をまとめます。
| 工事の内容 | 金額の目安 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 壊れた給湯器を同グレードで交換 | 10〜15万円 | 修繕費 | 20万円未満+原状回復 |
| ユニットバス→シャワーセパレート化 | 50〜80万円 | 資本的支出 | 機能向上・価値向上に該当 |
| 屋上防水の全面やり直し | 80〜150万円 | グレーゾーン | 定期的な修繕の記録があれば修繕費主張可 |
| 外壁の全面塗装(劣化による) | 100〜200万円 | グレーゾーン | 原状回復なら修繕費、高機能塗料なら資本的支出 |
| 給水管を全棟まとめて新素材に交換 | 200万円超 | 資本的支出 | 機能・耐久性の向上とみなされやすい |
判定のポイントをひとことで言えば——「壊れたから直したのか、良くしようとして変えたのか」、この動機の違いが税務上の判断を分けます。
税務調査で「否認→追徴課税」を食らう典型パターン

「理屈はわかった。でも実際に税務調査なんて来るの?」
そう思う方も多いと思います。しかし、不動産所得がある個人事業主・法人は、税務調査の対象になる確率が給与所得者と比べて格段に高いのが現実です。そして調査官が必ずチェックするのが、修繕費の計上内容です。
否認される典型パターン3つ
パターン①:価値向上工事を修繕費で一括計上している
最もよくある否認理由がこれです。ユニットバスのセパレート化、二重サッシへの交換、システムキッチンへのグレードアップ——これらを「修繕費」として全額その年の経費に落としていると、税務調査で指摘されます。
パターン②:大規模リフォームを「修繕」と称して一括計上している
複数の部屋をまとめてリフォームした場合、工事の総額が数百万円になることがあります。このとき、工事内容を細かく分割して「修繕費」として計上しても、調査官は工事全体の実態を見ます。「この工事の目的は原状回復ですか?それとも物件の価値向上ですか?」と問われたとき、明確に答えられない場合は否認されるリスクが高まります。
パターン③:証拠書類が残っていない
「この工事は修繕費だ」と主張するためには、なぜその工事が必要だったかの記録が不可欠です。管理会社からの報告書、現場写真、見積書に書かれた工事の目的——これらが揃っていなければ、口頭での説明は通りません。
税務調査は「疑わしきは課税」の世界です。あなたが「修繕費のつもり」で計上していても、証拠がなければ調査官に否認されます。そして否認されると、過去数年にさかのぼって追徴課税+延滞税・過少申告加算税が発生します。
追徴課税の計算例——「経費にしたつもり」がこれだけ痛い
具体的な数字で考えてみましょう。
たとえば、資本的支出に該当する工事200万円を修繕費として全額経費計上していた場合を想定します。
所得税率が30%のサラリーマン大家であれば、本来は資本的支出として減価償却すべきところを修繕費として落としたことで、約60万円の税負担を少なく申告していた計算になります。
これが税務調査で否認されると——
- 追徴税額:約60万円
- 過少申告加算税(10%):約6万円
- 延滞税(年約2〜3%):調査時期により数万円〜十数万円
合計すると70〜80万円以上の追加負担になることもあります。
「修繕費で経費計上できた」と思っていた節税効果が、まるごと吹き飛ぶどころかマイナスになる——これが否認の恐ろしさです。
ところで、修繕工事が発生したとき、もうひとつ「使えるお金の出どころ」として知っておきたいのが火災保険の申請です。台風や風災で損傷した外壁・窓・屋根などは、保険申請でカバーできる場合があります。私自身も松本・甲府の物件で風災申請が通った経験があります。ただし、この保険申請にも「悪質なサポート業者」が暗躍しているという現実があります。修繕費の判定と同じくらい重要な落とし穴なので、ぜひ合わせて確認しておいてください。
「タダで直せる」は罠!悪徳火災保険申請サポート業者の見分け方
修繕費計上を守る!大家が実践すべき3つの習慣

税務調査で否認されないために、日頃からできることがあります。難しいことではありません。「記録を残す習慣」、これに尽きます。
習慣① 工事前に「目的の記録」を残す
管理会社から「〇〇が壊れたので修理していいですか」と連絡が来たとき、「なぜ工事が必要になったか」をひと言記録しておくだけで、後々の証明力が大きく変わります。
具体的には——
- 管理会社からのメール・LINEをそのまま保存しておく
- 修繕依頼の経緯を簡単にメモしておく(「入居者から水漏れ報告があったため」など)
- 工事前後の現場写真を管理会社に依頼して保存しておく
私のように鳥取から遠隔管理している場合、管理会社とのやり取りはほぼメールやLINEです。これはそのまま記録として機能するので、消さずに保存しておくだけでOKです。
習慣② 請求書の「工事名称」に要注意——業者に修正依頼すべき場合
見落としがちなのが、工事業者が発行する請求書の記載内容です。
たとえば請求書に「改修工事一式」とだけ書かれていた場合、税務調査官からは「何をどう改修したのか不明」と判断されます。「経年劣化した〇〇の原状回復工事」「台風被害による〇〇の復旧工事」などのように、工事の目的・原因が読み取れる記載になっているかを確認してください。
記載が曖昧な場合は、遠慮なく業者に「工事内容をもう少し具体的に書いてもらえますか」と依頼して構いません。これは大家の正当な権利です。
「修繕費か資本的支出か」の判断は、最終的には請求書・見積書・工事記録の「文書の実態」で決まります。口頭の説明では税務調査は乗り越えられません。
習慣③ 判断に迷ったら、税理士に相談すべきタイミングの見極め方
「結局、自分では判断できないケースはどうすればいい?」
答えはシンプルで、「1件の工事が100万円を超えるとき」は必ず税理士に事前相談することをおすすめします。
特に——
- 複数の部屋をまとめてリフォームするとき
- 建物の構造や設備を大きく変更するとき
- 外壁・屋根・防水など建物全体に関わる工事のとき
これらは金額も大きく、修繕費か資本的支出かの判断がグレーになりやすい工事です。事前に税理士に相談して判断の根拠を記録に残しておけば、万が一税務調査が入っても「専門家の判断に基づいて処理した」という証拠になります。
なお、修繕費・資本的支出の判定は、法人と個人では扱いが異なる部分もあります。特に一定規模以上の物件を複数持つ場合は、法人化も視野に入れた税務戦略を税理士と一緒に考えることが重要です。
また、修繕費の管理と並んで、大規模な突発修繕に備えた「資金計画」も大家運営の根幹です。月々の家賃収入から修繕積立をどう設計するか、資金が底をつく前にどう動くべきか——その判断基準については、まとめ記事で体系的に解説しています。甲府で200万円の修繕費を突きつけられ、文字通り「目の前が真っ暗になった」私の実体験とともに、修繕資金計画の全体像を確認してください。
【完全版】アパート修繕費の目安と積立方法|給湯器・屋根・外壁…いつ・いくら飛ぶか知らないと詰む
よくある質問——大家さんの疑問にお答えします

- Q退去後にまとめてリフォームした費用は、全部修繕費にできますか?
- A
工事の内容次第です。「原状回復」か「価値向上」かで判断が分かれます。
クロスや床の張替え、クリーニングなど「退去によって生じた損耗を元に戻す工事」は修繕費として計上できます。一方、同じタイミングで「この機会にキッチンをグレードアップしよう」「浴室をセパレートにしよう」という工事を混在させると、その部分は資本的支出になります。
まとめてリフォームする場合は、見積書・請求書を「原状回復分」と「グレードアップ分」に分けて記載してもらうことをおすすめします。業者に依頼すれば対応してもらえるケースがほとんどです。
- Q20万円未満に収まるよう、工事を意図的に分割発注しても問題ありませんか?
- A
同一工事の意図的な分割は、税務調査で問題視されます。
「20万円未満なら修繕費になる」というルールを利用して、本来一体の工事を複数の請求書に分けて発注する行為は、税務調査官に見抜かれる可能性が高いです。調査官は工事の実態・時期・業者・目的を総合的に判断します。
意図的な分割発注は、追徴課税だけでなく「仮装・隠蔽」とみなされ、重加算税(35〜40%)の対象になるリスクもあります。絶対にやめてください。
工事を複数回に分けて行う場合でも、それが本当に別々の判断・タイミングで発生したものであれば問題ありません。「工事の実態」が問われます。
- Q修繕費と資本的支出の判断が難しいとき、税理士に相談すれば必ず安心ですか?
- A
税理士への相談は有効ですが、「相談した記録を残す」ことがセットで重要です。
税理士はあくまで専門家のアドバイスを提供する立場であり、最終的な申告の責任はオーナー自身にあります。ただし、「税理士に相談した上でこう判断した」という記録(メールのやり取りや相談メモ)が残っていれば、税務調査での説明材料として大きな力を発揮します。
また、不動産投資に詳しくない税理士に相談しても、的外れなアドバイスをされるケースがあります。不動産所得の申告実績が豊富な税理士を選ぶことが、長期的なリスク管理の観点から重要です。
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まとめ——「価値を高めたか、元に戻しただけか」この1点を忘れるな

この記事で伝えたかったことを、最後にシンプルに整理します。
修繕費と資本的支出の判定、3つの分岐まとめ:
- 分岐①:20万円未満 → 問答無用で修繕費OK
- 分岐②:3年以内の定期的なメンテナンス → 修繕費として主張できる(記録が必要)
- 分岐③:それ以外 → 「原状回復か?価値向上か?」で最終判断
そして、判定以上に大切なのが「証拠を残す習慣」です。
工事の原因・目的を記録する。請求書の工事名称を確認する。迷ったら税理士に事前相談してその記録を保存する。この3つを実践するだけで、税務調査のリスクは大幅に下がります。
私自身、13年・38部屋の運営の中で、ユニットバスのセパレート化・水道タンクの全交換・二重サッシへの変更など、今思えば資本的支出に該当する工事を何度も経験してきました。当時は「修繕費」という言葉すら意識していませんでした。
だからこそ言えます。知っているか知らないかで、数十万円単位の税負担の差が生まれます。この記事を読んだあなたは、もう「知らなかった」では済まされない側に立っています。
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この記事では「判定の基準」をお伝えしました。しかし実際の運営では——
- 「この工事、具体的に修繕費・資本的支出どちらで申告すべきか?」
- 「税理士を変えるタイミングの具体的な判断基準は?」
- 「法人化した場合、修繕費の扱いはどう変わるのか?」
——といった、もっと個別具体的な数字・判断基準の話が必要になります。
こうした突っ込んだ内容は、ブログでは書ききれない部分も多いため、LINEオープンチャット「サラリーマン不動産事業ラボ」で随時発信・回答しています。13年・38部屋の実体験をベースに、業者には聞けないリアルな話をしています。参加は無料です。ぜひ活用してください。


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